京滋六大学準硬式野球連盟

京滋六大学準硬式野球連盟は京都大学、滋賀大学教育学部、龍谷大学、花園大学、京都薬科大学、滋賀大学彦根、京都学園大学の6大学、7チームにより行われる関西地区大学準硬式野球リーグです。

京滋六大学準硬式野球連盟規約

第1章 総 則

[第1条]
本連盟は京滋六大学準硬式野球連盟と称する。

[第2条]
本連盟の事務所は理事長宅に置く。

第2章 目 的

[第3条]
本連盟は準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化と共に体力の錬磨と人格の陶冶に資し併せて準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦をはかることを目的とする。

[第4条]
本連盟は前条の目的達成のため、下記の事業を行う。

  • (1)春季及び秋季リーグ戦の主催
  • (2)新人戦の主催
  • (3)京滋選抜チームの編成及び対外試合
  • (4)優秀選手の表彰
  • (5)準硬式野球の研究・指導・奨励・普及に関する事業
  • (6)準硬式野球に関する刊行物の発行
  • (7)その他本連盟の目的達成に必要な事業

第3章 組織及び会員

[第5条]
本連盟は理事会で加盟を承認された大学の準硬式野球部又は大学公認の同好会をもって組織する。

[第6条]
本連盟の会員は各大学の部長(又は同好会長)、監督、コーチ、マネジャー、選手(主将、主務を含む)、OB会員によって構成される。

  • (1)本連盟は各大学の部長(又は同好会長)を各チームの統括者と考える。
  • (2)監督、コーチ、マネジャーは登録を必要とするが、当該大学に在籍する者に限らない。
  • (3)選手は学校教育法による修業年限内に当該大学に在学する者に限られ全員登録を必要とする。又硬式野球部員又は軟式野球部員として登録されていた選手は年度途中での登録は認めない。
  • (4)登録方法については、別途定める「選手等の登録に関する規程」によるものとする。
  • (5)上記1-3項を経験した者をOB会員とする。但し本規約第35条の適用を受け除名された者を除く。OB会員は登録は登録を必要としない。

第4章 役 員

[第7条]
本連盟に次の役員を置く。

  • ・会長1名、副会長若干名、顧問若干名、理事長1名、副理事長3名以内
  • ・常任理事若干名、理事定員数は別途定める、監事1-2名、学生委員各大学1-2名
  • ・尚、必要に応じて名誉会長を置くことが出来る。

[第8条]
名誉会長、会長、副会長は理事会に於ける選出理事の決議で推挙される。

  • ・長は本連盟を代表して業務全般を統括する。

[第9条]
副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はその職務を代行する。

[第10条]
理事長は、理事会に於ける選出理事の互選で選出される。

  • ・理事長は本連盟の職務執行の最高責任者として、専門部会に於いて常任理事を統括するほか、会長、副会長に支障があるときは、その職務を代行する。

[第11条]
副理事長は、理事長が推薦し、理事会の決議で選出される。

  • ・副理事長は理事長を補佐し、理事長に支障ある時はその職務を代行する。

[第12条]
常任理事はその職務に応じて、理事会の決議で選任される。

  • ・原則的には理事の中から、但し適任者がおらず職務執行に支障をきたす場合は、広くOB会員の中から3名を限度として理事長が指名し、理事会の決議で選任される。これらの常任理事を選出常任理事及び指名常任理事と区別するが、指名常任理事は連盟内の役員人事に議決権が無い他は、理事会に於いて同一の資格を有する。

[第13条]
理事は、原則として、加盟大学のOB会員の中から選出される。

  • ・各大学は少なくとも1名の選出理事を出す権利を有するが、一方同一大学から4名以上の選出理事を出すことは出来ない。理事の総数は[加盟大学数×2名]を越えてはならない。

[第14条]
顧問は理事会の決議で推挙し、会長がこれを委嘱する。

  • ・顧問は特定の案件につき、会長、副会長、理事長の諮問に応じたり、又は特定の事項につき、本連盟への支援を行う。

[第15条]
監事は理事会の決議で推挙し、会長が学生委員会の同意を得た後、これを委嘱する。

  • ・監事は本連盟の会計の監査を行う。

[第16条]
学生委員は各加盟大学の主将、主務又はそれに準ずる者がその任に当たる。

  • ・学生委員は委員長を互選して委員会を組織し、理事長の指導の下に職務の執行に当たる。

[第17条]
理事又は学生委員に欠員が生じた場合は、任期満了までの間、理事の場合は理事会が、又学生委員の場合はその所属大学がこれを補充する。

[第18条]
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  • ・学生委員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、副委員長に選ばれた者は、次年度に必ず委員長を努めなければならない。

[第19条]
役員の任期満了は12月末日とし、年度最後の理事会で改選され、空白期間の無いように配慮する。

第5章 会 議

[第20条]
理事会は年度始め、春・秋季リーグ戦終了後及び年度末に定期的に開かれる他、会長が必要ありと認めた時これを招集する。又、理事の3分の1以上の要請があるときは、会長は理事会を招集しなければならない。

[第21条]
理事会は本連盟の最高議決機関であり、役員人事の決議以外に、次の事項を審議、決定する。

  • (1)連盟規約並びに各種規則、細則、規程の制定及び改廃
  • (2)試合特別規則の決定
  • (3)予算及び決算に関する事項
  • (4)連盟役員の推挙
  • (5)その他必要な事項

[第22条]
理事会へ出席し議案を審議する者は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事とし、会長が議長を務める。会長に支障がある時は、副会長がこれに当たる。

  • ・理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。但し他の出席理事への委任状が提出されている場合には、これを出席と見なし評決に加算することが出来る。

[第23条]
理事会の決議は、特に定めのない議案については、出席者の過半数の賛成をもって成立し、賛否同数の場合は会長がこれを決定する。

  • ・学生委員は、理事会に出席し意見を具申することが出来る。

[第24条]
専門部会は、理事長と各部門の担当常任理事が学生委員を指導して、本連盟の職務を執行するための機関である。

  • ・専門部会はまた、理事会の招集が困難な緊急事態に対処するための事項を応急的に処置する事が出来る。但し、これらの専門部会での決定事項は、直ちに会長に報告され、その後に開かれる最も早い理事会に於いて追認を受けなければならない。

[第25条](削除)

第6章 財政及び経理

[第26条]
本連盟への新規加盟大学は「新規加盟金」を納入するものとする。新規加盟金の額については、時点で理事会で審議し、これを決定する。

[第27条]
本連盟の経費は、「年度会費」及び「寄付金」をもってこれに当てる。年度会費は各加盟大学の加盟費」と登録選手数に応じた「選手登録費」に分けられるが、これを各大学は一括して理事会で定めた指定期日までに納入しなければならない。年度会費の額については年度毎に理事会に於いてこれを決定する。

[第28条]
本連盟は加盟大学の準硬式野球部(又は同好会)に対し、金銭の貸与をなすことが出来ない。

[第29条]
本連盟は、加盟大学の代表チーム又は選抜チームが遠征を行うときは、その遠征費の一部を補助することが出来る。

[第30条]
本連盟経常費に余裕のあるときは、理事会の承認を得て、団体に限って寄付を行うことが出来る。

[第31条]
本連盟の会計は年度毎に決算を行うものとする。その期間は1月1日より12月31日までとし、決算報告書は翌年2月末日までに監事に提出しなければならない。監事は、別途定める会計細則に基づき、会計監査を行ったのち、その結果を春の理事会で報告しなければならない。

第7章 規程及び細則

[第32条]
本連盟の実務に関する規程及び細則は、理事長と担当常任理事が統括する専門部会において制定又は改訂された上で施行される。但しこれらの規程及び細則は、その後に開かれる最も早い理事会に於いて追認を受けなければならない。

[第33条]
次の規程及び細則は担当の専門部会により制定又は改訂され、担当常任理事によって理事会に付議されなければならない。

  • (1)選手登録に関する規程
  • (2)審判選出に関する規程
  • (3)本連盟内の公式試合(春・秋のリーグ戦と新人戦)に関する細則
  • (4)選手表彰に関する規程
  • (5)記録委員に関する規程
  • (6)試合記録報告書作成に関する細則
  • (7)会計に関する細則

第8章 対外試合

[第34条]
本連盟の加盟大学代表チーム又は選抜チームが対外試合をする場合は、次に定める当該項目が適用される。

  • (1)選抜チームの人選は、各大学の実状を考慮して先ず学生委員会で選抜し、担当常任理事が関係者と協議し決定する。
  • (2)代表となったチーム又は選抜された選手は、正当な理由がない限り、必ず出場しなければならない。
  • (3)出場を辞退するチーム又は選手は、その理由を理事長に報告し、了解を得なければならない。
  • (4)上記対外試合に大会規則等がある場合は、一義的にはそれが適用され、それ以外の必要な部分は第33条の当該箇所が準用される。
  • (5)上記大会規則に違反するなど、本連盟の名誉を著しく傷つけた場合は本連盟規約の罰則規定が適用される。

第9章 罰則規定

[第35条]
部長、監督、コーチ、マネジャー、選手に学生野球の本義又は連盟規約 に違反した行為或いは違反するおそれのある行為が認められるときは、理事会の議を経て、その個人又はチームに対して警告、厳重注意、出場、停止、謹慎或いは除名の処分を行う。尚、チームに対してはこれ以外に対外試合禁止の処分を行う事もある。

第10章 表 彰

[第36条]
本連盟は、理事会の議を経て、連盟の発展に顕著な功績のあった個人又は団体を表彰することが出来る。

第11章 加盟及び退会

[第37条]
本連盟への加盟及び本連盟からの脱退には、理事会に於ける3分の2以上の賛成を必要とする。

第12章 解 散

[第38条]
本連盟の解散は、理事会に於ける3分の2以上の賛成を必要とする。

第13章 規約の改正

[第39条]
本規約の改正は、理事会に於ける3分の2以上の賛成を必要とする。

【付 則】

本規約は昭和61年4月1日より施行され、その後9回にわたり一部改正が行われた旧規約を全面改定したものであり、平成10年1月1日より施行される。
「常任理事会の廃止」に伴う諸条文の整理、関西地区連盟規約との整合性による一部改正及び用語の変更等を行って、平成13年1月1日より施行される。